私は普段、個人事業主として荷揚げ屋 (揚重業) をしています。
そこで、リサーチの為に「荷揚げ屋」で検索してみたら、関連項目に「荷揚げ屋 女性」と出てきました。
そして、「荷揚げ屋 女性」で検索したサイトを見たら、「女性の荷揚げ屋のメリット・デメリット」などが書かれていましたが「メリット・デメリット」以前に、女性に「重量物を人力で扱う業務」つまり「揚重業(荷揚げ屋)」をさせるのは「労働基準法違反」になります。
今回は、女性や年少者に揚重作業 (荷揚げ屋) をさせる事が、労働基準法違反になり、リスクも非常に高いという事を書きたいと思います。
目次
1.労働基準法で女性と年少者(18歳未満)は、「重量物を人力で扱う業務」に就かす事は禁止されています。
女性と年少者に、「重量物を人力で扱う業務」に就かす事は労働基準法で禁止されています。
年少者の場合
労働基準法第62条(←クリックすると説明しているサイトにジャンプします)
女性の場合
労働基準法のあらまし・女性関係(←クリックすると説明しているサイトにジャンプします)
※上のリンク先のページの「妊産婦等の就業制限の業務の範囲」というページの「1号」に、「重量物を取り扱う業務」は「その他の女性(妊産婦以外の普通の成人女性)」も就かせてはならないと明記されています。
2.それでも女性や年少者の荷揚げ屋がいる理由
私も過去に「女性の荷揚げ屋」や、「年少者 (18歳未満) の荷揚げ屋」を見た事があります。
※私自身は、女性や年少者を荷揚げ屋として雇った事はありません。
先ほども書きましたが女性や年少者に、「重量物を人力で扱う業務」に就かす事は労働基準法で禁止されています。
しかしそれでも、女性や年少者の荷揚げ屋がいるのは、荷揚げ屋の経営者の中には法律に疎い人が結構多いというのが理由です。
つまり、荷揚げ屋の経営者自身が、女性や年少者に「重量物を人力で扱う業務」をさせる事が労働基準法違反だと知らない人が多いのです。
建築関係の経営者は、作業員だった人が独立して経営者になるケースが多いので、元々経営者になるための勉強をしてたわけではない人が多いです。
中には独立してから必要な法律の勉強をする人もいますが、必要な法律の勉強が不十分なまま経営を続けている人も多いです。
3.女性や年少者を荷揚げ屋として雇うリスク
・建築業界のルールが厳しくなっている
女性や年少者に「重量物を人力で扱う業務」 をさせる事が禁止されているのは、労働基準法で明確に明示されていますが、どの程度の罰則があるかは、わかりませんでした。
ただ、現在は建築業界全体のルールがどんどん厳しくなっていますので、今後は女性や年少者に「重量物を人力で扱う業務」をさせると、ペナルティが課せられる可能性は高いと思います。
・取引業者から信用を失う可能性が高い
法的なペナルティとは別に、労働基準法で禁止されているにも関わらず、女性や年少者に「重量物を人力で扱う業務」(荷揚げ屋)をさせる事によって、取引業者から信頼を失うリスクもあります。
・ケガや事故が起きたときのリスクも大きい
ケガや事故が起きた時のリスクも、女性や年少者に「重量物を人力で扱う業務」 をさせた場合は非常に大きいです。
通常の成人男性と、労働基準法で「重量物を人力で扱う業務を禁止されている」女性や年少者では、ケガや事故を起こった場合の雇用者側の責任の重さは比べものになりません。
4.女性や年少者から雇用申し込みがあっても、断って大丈夫です
20年くらい前、私が当時所属していた荷揚げ屋に女性から雇用申し込みがあった時に、社員の人が「男女雇用機会均等法」を気にして
「今、求人の定員が一杯になりました」
と、嘘をついて断ったら、申し込んだ女性から、
「嘘つくんじゃねえ!」
と怒鳴られそうです(笑)
しかし、社員さんはそんな嘘をつく必要はなかったのです。
労働基準法で、女性に「重量物を人力で扱う業務」をさせる事は禁止されているので、普通に断ってよかったのです。
怒鳴られ損ですね(笑)
5.さいごに
女性や年少者でも、力の強い人や、体力のある人はいます。
しかし、体の丈夫さという部分では成人男性より弱い可能性は高いです。
第一に法律で禁止されているので、女性や年少者に「重量物を人力で扱う業務」である「荷揚げ屋」 をさせるのは止めておきましょう。