公的な医療保険(健康保険・市町村国保・健康保険組合・協会けんぽなど。以下「公的医療保険」といいます)には高額療養費制度があります。
今回は高額療養費制度に関する記事を書きたいと思います。
1.高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関の窓口で支払った額がひと月で一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた部分の金額を支給する制度です。
たとえば、大きな怪我や病気をして医療費の自己負担額が高額になったとしても、高額療養費の申請さえすれば、支払うのは自己負担限度額だけで済むので、超えた部分の金額は公的医療保険が負担してくれるのです。
なお、上限額は年齢(69歳以下と70歳以上)と所得に応じて定められています。
*例:69歳以下で年間所得360万円の人の、ひと月の自己負担上限額額(世帯ごと)=57.600円
つまり、高額療養費制度さえ利用すれば、大きな病気や怪我をしても莫大な治療費が掛かるわけではないのです。
なお、上限額の詳しい計算方法は、厚生労働省のサイトの高額療養費制度を利用される皆様へというページをご参照ください。
2.上限額のひと月の単位は、1日~末日までの暦月(れきげつ)単位です
高額療養費制度の上限額の計算は、1日~末日の暦月単位です。
月をまたいで治療した場合は、医療費の合算はできませんのでご注意ください。
つまり、公的医療保険の利く高額治療は、出来るだけ同じ月にした方が特ということになります。
例:自己負担上限額57.600円の人が、1ヶ月間掛かる高額な保険治療をうけた場合の自己負担額
月をまたいだ場合 :上限額2ヶ月分 57.600円×2=115.200円
月をまたがなかった場合:上限額1ヶ月分 57.600円
可能であれば、上限額が暦月単位である事を上手く活用しましょう。
3.限度額適用認定証もあります
高額療養費制度には限度額適用認定証があります。
通常は一旦自己負担金(3割)を払って、ご自身が加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで、限度額をを超えた金額の支給が受けられます。
しかし、申請書を提出してから支給を受けられるまでに結構時間が掛かります(かかる時間は公的医療保険により異なる)。
だけど、限度額適用認定証を持っていれば最初から上限額を支払うだけで済みますし、申請書の提出も必要ありません。
限度額適用認定証は、ご自身の加入している公的医療保険で交付を受けられます。
なお、医療機関ごとの合算が必要な場合などは、限度額適用認定証を持っていても一旦自己負担しなければならない場合もあります。
4.支給申請書の提出忘れにご注意ください!
高額療養費の支給は、ご加入の公的医療保険によっては支給申請を勧めてくれたり、自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもありますが、特に連絡などは無い公的医療保険もあります。
支給申請書のて提出忘れには、充分にご注意ください。
5.まとめ
高額療養費制度は大変便利な制度ですが、まだ知らない方も結構多いようです。
上手に活用していきましょう。
そして、民間の保険(生命保険や民間の医療保険など)に加入を検討している方や、すでに加入している方は、高額療養費制度も計算に入れて加入もしくは見直しをされる事をお勧めします。
なお、高額療養費制度には細かいルールがあります。
詳しくは、厚生労働省保健局の「高額療養費制度を利用される皆様へ」というpdfファイルをご参照ください(*^▽^*)