保険

国民年金は、個人事業主にとって大変メリットのある制度です

年金の加入(個人事業主の場合は国民年金)は義務のため、年金の支払いも原則として義務なのですが、国民年金の場合は自身で支払うため、払ってない方も結構多いと思います。

※そういう私も、過去に10年ほどの未納期間があります(;^_^A

しかし、国民年金は老齢給付以外にも多くのメリットがあります。

もし、現在納付されてない方は、納付することをお勧めします。

そして、経済的に国民年金の納付が困難な方は、免除制度がありますので、そちらについても説明いたします。

 

1.国民年金とは

国民年金について、簡単に説明します。

詳しく知りたい方は、日本年金機構国民年金のページをご参照ください。

国民年金とは別名「基礎年金」と呼ばれています。

厚生年金(サラリーマンや、※公務員などが加入)とは別物と思われがちですが、厚生年金の中に国民年金も含まれており、厚生年金の人も国民年金に加入していることになります。

※公務員は以前は共済年金でしたが、共済年金は厚生年金に統一されました。

そして、自営業者の場合は、基礎年金である国民年金のみに加入していることになります。

日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者になるため、その期間は保険料を納める必要があります。

そして、65歳から老齢年金が支給されます。

1.老齢年金について

現在の老齢年金受給者の方は、年金負担額に対して、年金給付額が大変多くなっています。

しかし、この先老齢年金を受給する方は、年金負担額に対して、年金給付額が今より大幅に少なくなります。

それでも、平均寿命を全うすれば、負担額以上のお金が受け取れるようになっています。

それと、これまでは老齢年金を受け取るためには、資格期間(保険料納付期間と保険料免除期間などを合算した期間)が25年以上必要でしたが、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
(納付期間の短い方は、老齢年金受給額も少なくなります。)

老齢年金受給へのハードルは、大幅に下がりました。

2.遺族年金もあります

年金といえば老齢年金のイメージが強いですが、遺族年金もあります。

年金は、万が一不幸に会い、亡くなった時に遺族を助けてくれます。

2-1.支給要件

現在は経過措置として、死亡した月の前々月までの1年間に、保険料滞納期間がなければ受けられます。(2026年までの経過措置です。)

2-2.支給対象者

・子のある配偶者

※年収850万以上で、なおかつ、年間所得(自営業者の場合は、所得=収入ー経費)655万5千円以上ある場合は、支給対象者から外れます。
(年収か所得のどちらかだけが上記の額を上回った場合では、支給対象者から外れません。)

・子
※18歳到達年度の末日(3月31日)を経過してない子。
※20歳未満で障害年金に障害等級1級または2級の子。

2-3.遺族年支給金額

779,300円+子の加算

子の加算 第1子・第2子 各 224,300円

第3子以降 各 74,800円

詳しくはこちらをご参照ください。

3.障害年金もあります

事故や、事件、病気などで障害を負ってしまった場合も、年金は大きな味方になります。

国民年金の場合は、障害基礎年金になります。

障害には等級があり、国民年金(障害基礎年金)の場合、障害等級1級と2級が支給対象になります。

そして、障害年金の支給を受けるには、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

保険料給付要件は、障害を負った怪我や病気の初診日の前日に置いて、定められた保険料を納めている必要があります。

障害年金は、認定要件や給付額の計算方法がかなり複雑なため、詳しくは日本年金機構障害年金のページをご参照ください。

4.納付すれば、節税にもなります

国民年金や国民健康保険などの、社会保険料は、支払えば社会保険料控除という所得控除が受けられます。

所得(所得=収入―経費)から、その年に支払った国民年金納付額を差し引いた額に課税されますので、所得税、住民税が大幅に安くなります。

ポイント
国民年金などの社会保険料の所得控除は、社会保険料側で定めている年(例:国民年金・平成30年4月分等)ではなく、支払った年の所得控除になります。

前年に払ってなかった保険料や、翌年の保険料を前納した場合も、支払った年の所得控除になります。

5.国民年金納付額を、少し安くする方法

国民年金は前納割引制度があります。

現金払いと口座振替がありますが、口座振替で前納した方が安くなります。

1年前納の場合は、現金払いで3,480円、口座振替で4,110円割り引かれます。

2年前納の場合は、現金払いで14,420円、口座振替で15,650円と大幅に割り引かれます。

ポイント
2年前納した場合、国民年金の所得控除は、前納した年の所得控除になります。
前納した年の所得控除は大きくなりますが、翌年の所得控除は、無くなります。

6.支払いが困難な場合は免除制度と、納付猶予制度があります

経済的に国民年金の支払いが難しい時は、未納にせずに、免除制度か、納付猶予制度の申請をされることをお勧めします。

免除制度も、納付猶予制度も申請書を提出し、承認されると適用されます。

両制度とも承認されると、年金の受給資格期間に参入されます。

そして、不慮の事態が発生した場合、遺族年金や障害年金を受け取ることができます。

保険料免除制度の免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
免除された期間は、老齢年金受給額に、免除額に応じて反映されます(全額免除の場合は2分の1)。

保険料納付猶予制度は、2018年7月号以降は、50歳未満が対象です。
納付猶予された期間は、老齢年金受給額に反映されません。

詳しくはこちらのページをご参照ください。

7.まとめ

国民年金は納付が義務というだけでなく、大変メリットの多い制度です。

納付できる方は納付されることを、納付が厳しい方は、免除申請か納付猶予申請されることをお勧めします。

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