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個人事業主として開業する際のポイントと注意点、簡単まとめ!

今回は個人事業主として独立開業する際の「ポイントと注意点」について書きたいと思います。

開業する際に、知っておかないと損をすることが沢山あります。

個人事業主として開業を考えているけど、開業に関する知識がない方などに参考にしていただければと思います。

なお、タイトルでは「ポイントと注意点」と書いてますが、ポイントであり注意点でもある事柄が多いので、「ポイントと注意点」は分けて書いていません。

あらかじめご了承ください。

1.開業するのはすごく簡単!

・個人事業主としての開業手続き

個人事業主として開業する際の手続きは非常に簡単です。

最寄りの(納税する地域の)税務署に置いてある、「個人事業の開業・廃業届出書」に必要事項を記入して提出するだけです。

紙1枚(控えを合わせたら2枚)に、記入して、ハンコを押して、提出するだけで開業できます。

ポイント

納税地に関しては、個人事業主の場合は自宅の所在地が一般的ですが、店舗や事務所を納税地にすることも可能です。

グレカイの顔
開業届の提出期限は開業日から1ヵ月以内となっています。

・開業届の控えは、受付印をもらって大事に保管しましょう

開業届には控えがあります。

屋号での口座の開設や、仕事に関する保険を契約をする際に、「開業届の控えの」コピーの提出を求められる事があります。

開業届の控えは必ず受付印をもらい、大切に保管しておきましょう。

・青色申告の場合は「青色申告承認申請書」も提出しましょう

個人事業主として開業する場合は、「白色申告」と「青色申告」のどちらか選ぶ必要があります。

白色申告の場合は、書類の提出は必要ありませんが、青色申告の場合は、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

「青色申告承認申請書」も「個人事業の開業・廃業届出書」同様、納税予定地の税務署に書類1枚(控えを合わせて2枚)に、必要事項を記入して、ハンコを押して、提出するだけの簡単な手続きで済みます。

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青色申告で申告をされる方は、「個人事業の開業・廃業届出書」を提出する時に、「青色申告承認申請書」も同時に提出することをお勧めします。

2.青色申告の方がオススメ

・青色申告を勧める理由

個人事業主としての確定申告方法として、青色申告白色申告があります。

私は青色申告申告をお勧めします。

白色申告は事前申請の必要はありませんし、青色申告より提出する書類も少ないですが、青色申告にある特典が受けられません。

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手間がかかるけど特典が多いのが青色申告で、手間が少ないけど特典がないのが白色申告といったところです。

しかし、青色申告に必要な複式簿記も、会計ソフトを使えばそんなに大した手間ではありません。

逆に白色申告は、以前は合計所得300万円以下の人は帳簿をつける義務がありませんでしたが、2014年から全ての人に「帳簿への記帳」と「記録の保存」が義務化されました。

現在では、青色申告と白色申告で、かかる手間にあまり差がなくなりましたので、青色申告の方が断然得ということになります。

・青色申告の主なメリット

1.65万円の青色申告特別控除が受けられる

2.赤字が3年繰り越せる

3.家族の給料を経費にできる

4.30万円未満の減価償却資産を一括で経費にすることができる

5.帳簿をキチンと付けることによって、収支を把握できる

上記のように、青色申告は非常に大きなメリットがあります。

詳しくは下の関連記事をご参照ください。

3.国民健康保険が、かなり高い

・所得があれば、国民健康保険はかなり高い

個人事業主になったら、健康保険は国民健康保険になります。

個人事業主として開業するにあたって、収益や税金を心配をされる方は多いと思いますが、ある程度の所得があれば、国民健康保険が、かなり高額になります。

国民健康保険は、所得の無い方や、極端に所得の少ない方(例 無職の方、自営業だが経営が上手くいってない方など)は所得割が少ないうえ、そこからされに減免される場合がありますので大変安くで済みます。

場合によっては免除される事もあります。

逆に、支払い額に上限があるため、どんな高額所得者でも、税金のように莫大な金額を支払うということはありません。

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中流階級といわれる所得の人が、所得の割に保険料が高くなってしまう仕組みになっています。

・国民健康保険組合で安くなるかもしれません

国民健康保険には、一般的な国民健康保険(都道府県が管理する)以外に、同種同業者で成り立っている国民健康保険組合があります。

一般的な国民健康保険(都道府県が管理する)は所得割があるので、所得が上がれば国民健康保険も上がります。

しかし、国民健康保険組合の場合は、所得割ではなく、年齢、役職、家族の人数などで納付金額が決まる組合が多いため、ある程度所得のある方は、国民健康保険組合の方に加入した方が、保険料が安くなる場合が多いです 。
※所得割のある国民健康保険組合もあります

なお、業種によっては国民健康保険組合のない業種もあります。
あらかじめご了承ください。

4.免税事業者(売上1千万円以下)でも消費税は請求すべき!

課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税免税事業者(以下:免税事業者)となり、消費税を徴収できますが消費税納付の義務は免除されます。

しかし、免税事業者という理由で消費税を請求しない方がたまにいますが、あくまで免除されているだけで、請求していいお金を請求しないのは消費税分(2018年6月時点で8%)を値引きしているのと同じといえます。

それと、免税事業者でも経費や外注業者へ消費税は支払ってますので、免税事業者だからといって消費税を請求しないと、支払った消費税を自身で全額負担することになります。

ポイント

あと、免税事業者の条件の一つである売上高1,000万円は、仕入れの多い業種や、人を雇ったり、外注を沢山使うなどすれば、さほど利益が出ていなくても簡単に超えてしまいます。

上記の点をからも、免税事業者でも最初から消費税を請求する事をお勧めします。

5.料金設定などは開業する前に決めておきましょう

・後で値下げするのは簡単、値上げするのは大変!

料金設定は、できるだけ開業する前に、細かい所まで決めておく事をお勧めします。

個人事業主の多くの方が、勢いで独立して、人と、お金と、仕事を回すために、最初に価格設定を安くしてしまい、忙しくなってからも最初の価格設定のせいで、忙しいわりに利益が出ないという人は多いと思います。

・細かい料金設定なども、事前に決めておきましょう

細かい料金設定などを、その場ごとで決めてしまうと、どうしても相手への遠慮が出てしまい、安く設定してしまう可能性もあります。

私がやっている建築関係の仕事であれば、基本的な料金設定だけでなく、交通費の設定や、夜間料金の設定、遠方料金を取るエリアや、遠方料金の料金設定なども、事前に決めておく事をお勧めします。

注意点遠方料金なども、最初から設定していれば揉める事は少ないですが、
途中から遠方料金を請求すると揉める可能性は高くなります。

6.さいごに

今回は、私は2度(イベント業と建築業)個人事業主として開業したうえで、個人事業主として開業する際の、ポイントと注意点について書かせていただきました。

私の個人的な考えも入っていますので、それは違うと思う方もいるかもしれませんが、「こういう考えの人もいる」という意味で、参考にしていただけたらと思います。

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独立開業を予定されている方には、成功をお祈り申し上げます

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