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免税事業者(売上1000万円以下)でも消費税は請求しましょう!

課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税免税事業者(以下:免税事業者)となり、消費税を徴収できますが消費税納付の義務は免除されます。

しかし、免税事業者という理由で消費税を請求していない方がたまにいますが、免税事業者でも経費などの消費税は支払っていますし、あくまで免除されているだけで請求していいお金なので、請求しないのは大きな損失といえます。

ポイント

免税事業者であることを理由に、消費税の支払いに難色を示す業者がいるかもしれませんが、免税事業者が相手でも、請求された消費税には納付の義務があります。

今回は免税事業者に関する記事を書きたいと思います。

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なお、私は法人を立ち上げた事がないので、個人事業主という前提で記事を書かせていただきます。あらかじめご了承ください。

1.消費税免税事業者とは?

・消費税納税義務の免除

個人事業主の場合は、開業年とその翌年は自動的に免税事業者になります。
*届出をすれば、消費税課税事業者にもなれます。

そして、開業3年目以降も、基準期間(前々年)の課税売上が1,000万円以下の場合は、免税事業者となります。

ポイント

免税事業者は取引先から消費税を徴収できますが、消費税を納める義務は免除されてます

2.課税事業者を選択する事もできます

・課税事業者は、支払った消費税の方が多い場合は還付金が戻ってきます

免税事業者でも、課税事業者を選択することができます。

消費税納税額の計算方法は、

 預かった消費税 支払った消費税  納税額 

となりますので、預かった消費税より支払った消費税 の方が多い場合は、払い過ぎた分の消費税は、通常は還付金として戻ってきます。

かし、免税事業者の場合は還付金は戻ってきません。
赤字になる可能性が高い方や、海外取引が多い方で消費税の支払い額の方が多くなる可能性の高い方は、免税事業者でも、課税事業者を選択した方が得な場合もあります。

・課税事業者を選択する際の注意点

・ 免税事業者が、課税事業者を選択する場合は、前年の12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。

  • いったん「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になると、2年間は変更できません。
  • 「簡易課税方式」を選択いている場合は、課税事業者でも消費税の還付金を受け取れません。

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消費税の還付金を受け取る予定のある方は「本則課税方式」で申告しておきましょう


消費税の申告に関する詳しい内容は、下記の関連記事をご参照ください。

3.免税事業者でも消費税は請求した方がいい理由

・法的に免税事業者でも消費税は請求していい事になっています

消費税法に置いて

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます

と記されていますが、消費税徴収の権利がなくなるわけではありません。

あくまで「納税の義務」を免除されているだけで、法的に請求していいお金なので、消費税は堂々と請求しましょう。

・消費税を請求しないと、経費や外注業者に払った消費税を自身で負担することになります

免税事業者でも、経費や外注業者への消費税は支払っています。

消費税納付の計算方法は、

 預かった消費税    支払った消費税  =  納税額 となりますので、以下の事がいえます。

  • 免税事業者といっても、預かった消費税を全て免除されているわけではなく、納税額分の消費税を免除されているの過ぎません。
  • 免税事業者だからといって消費税を請求しないと、経費や外注業者への消費税を自身で負担することになります。

・消費税を請求しないのは、消費税分値引きしているのと同じことになります

免税事業者でも消費税を請求する権利はありますし、また、経費や外注業者への消費税を支払っています。

請求していい消費税を請求しないのは、消費税分の金額を値引きしているのと同じ事になります。

2019年10月以降でいえば、10%値引きしているのと同じ事になります。

・課税事業者になってから消費税を請求すると、値上げしたように捉えられます

課税事業者になってから消費税を請求すると、取引先からしたら払う金額が消費税分(2019年10月以降から10%)多くなり、値上がりしたような感覚になります。

それと、免税事業者の条件は売上高が1,000万円以下であり、所得(売上高ー経費)が1,000万円以下ではありません。

ポイント

売上高1,000万円は、仕入れの多い業種や、人を雇う、外注を沢山使うなどすれば、さほど利益が出ていなくても簡単に超えてしまいます。

上記の点をからも、免税事業者でも最初から消費税を請求する事をお勧めします。

4.免税事業者に対して、消費税分の値引きを要求するのは違法行為にあたります

取引業者の中には、事業規模を見て、明らかに免税事業者と思われる事業者に対して、消費税分の値引きを要求する業者がいるかもしれません。

しかし、「消費税転嫁対策特別措置法」という法律があり、免税事業者に対しても消費税の価格転嫁が適正に行われなければいけません。

ポイント

免税事業者という事を理由に、消費税分の減額や値引きを要求することは違法行為にあたります。

免税事業者という事を理由に、消費税分の減額や値引きを要求された場合は、以下の内容を、先方に伝えて、免税事業者でも消費税を請求するのは正当な行為である事を理解してもらいましょう。

  • 免税事業者でも消費税は請求していい事。
  • 免税事業者だからといって消費税を請求しなかったら、経費や外注業者の消費税を自業者で負担しなければならない事。
  • 「消費税転嫁対策特別措置法」という法律があり、免税事業者という事を理由に、消費税分の値引きや減額を要する事は違法行為にあたる事。

5.まとめ

免税事業者でも消費税を請求するのは正当な行為であり、逆に、免税事業者に対して消費税分の値引きを要求するのは違法行為にあたります。

所得(売上高ー経費)1,000万円を越えるのと違って、売上高1,000万円は結構簡単に超えます。

上記の理由から、免税事業者でも消費税を最初から請求することを強くおすすめします
(*^▽^*)

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