建築関係

「フルハーネス型」墜落制止用器具が原則化され、2022年には「胴ベルト型」は(ほぼ)使えなくなります!

平成31年2月1日以降、法令上「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められました。

墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となり、「胴ベルト型」は、ごく限られた条件でしか使えなくなります。

現在は、猶予期間として従来の(胴ベルト型)安全帯が使えますが、2022年完全施工日1月2日からは、ほとんどの建築関係作業員の方は「フルハーネス型墜落制止用器具」が必要となります。

注意ポイント

※完全施工日以降に一定条件で使える胴ベルト型は、「新規格の胴ベルト型墜落制止用器具」であり、完全施工日(2022年1月2日)以降は、旧規格の胴ベルト型安全帯は完全に使えなくなります。

今回は「墜落制止用器具」及び「フルハーネス型」に関する記事を書きたいと思います。

 

1.「墜落制止用器具」とは?

・「墜落制止用器具」として認められる器具

法令上「安全帯」という名称が「墜落制止用器具」改められましたが、「墜落制止用器具」として認められるかどうかは以下の通りです。

1.フルハーネス型    ○ 認められる

2.胴ベルト(一本吊り) ○ 認められる(※条件あり)

3.胴ベルト(U字つり) × 墜落制止機能がないことから認められない

 
墜落制止用器具 使用可能か? 備考
フルハーネス型 ○ 認められる 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となる
胴ベルト
(一本吊り)
○認められる
(条件あり)
フルハーネス型の着用者が、墜落時に地面に到着する恐れの墜落制止用器具はフルハーネス型が原則ですが、作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に激突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。(高さが 6.75m以下)は使用可能

※建築業は5m以上はフルハーネス型を推奨

※新規格の物に限る

胴ベルト
(U字つり)
× 墜落制止機能がないことから認められない 墜落制止用器具とは認められていない

・墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則!

「胴ベルト型(一本吊り)」の墜落制止用器具は、ごく限られた条件でのみ使用が可能で「フルハーネス型」を使用することが原則となります。

「胴ベルト型(一本吊り)」墜落制止用器具を使っていい条件

フルハーネス型の着用者が、墜落時に地面に到着する恐れのある場合(高さが6.75mに満たない場所・建築業は5m以上はフルハーネス型を推奨)は「胴ベルト型(一本吊り)」を使用できます。

※新規格の胴ベルト型墜落制止用器具に限る。旧規格の胴ベルト型の安全帯は使用不可。

2.「フルハーネス型」の購入時の注意点

・「フルハーネス型」は品薄状態!

現在「フルハーネス型」の墜落制止用器具は、品薄状態です。

私も今年(2019年)の6月に予約注文で購入しましたが、10月末の時点で品物は到着していない状態です。

必要になったら買おうと思っている方は、必要になった時点で「フルハーネス型」の購入しようと思っても、現場に間に合わない可能性があります。

ポイント

大手ゼネコンなどは、すでに「胴ベルト型(一本吊り)」が使用できない所も多いです。

「フルハーネス型」が必要になる可能性が高い方は、早めの購入をオススメします。

・「フルハーネス型」の購入は「新規格適合品」を購入しましょう!

今後、墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となっていきますが、その「フルハーネス型」自体の規格も変更されました(安全基準が厳しくなりました)。

現在はまだ、[旧規格]の「フルハーネス型」も販売していますが、完全施行日の2022年1月2日からは使用できなくなります。

完全施行日以前でも、大手ゼネコンなどでは[旧規格」が使えなくなる可能性もありますので、「フルハーネス型」を購入する時は[新規格適合品]の購入をオススメします。

3.「フルハーネス型」が原則となることによるメリット

 

「フルハーネス型」が原則となる事によるメリットは、高所から落下した時のリスクが大幅に減ることです。

今までの「胴ベルト型(一本吊り)」の安全帯の場合は、建物から落下した場合、仮に地面に墜落しなかったとしても、落下の衝撃が胴ベルト一箇所に掛かるため、内蔵破裂や、腰骨の骨折、脊椎損傷といったリスクが非常に大きかったのです。

しかし、「新規格適合品のフルハーネス型」の場合は、建物から落下しても、衝撃が数ヶ所に分散されるうえ「ショックアブソーバー」による衝撃の吸収もあるので、高所作業及び落下事故に遭った際のリスクが大幅に軽減されます。

グレカイの顔
やはり、安全第一なので、安全面の向上は大きなメリットだと思います。

ポイント

「フルハーネス型」の着用を大げさと思われる方もいるかと思いますが、先進国と呼ばれる国で「フルハーネス型」の着用が義務化されてない(いなかった)のは日本だけで、アメリカでは20年以上前に「フルハーネス型」が着用義務化されています。

むしろ、「フルハーネス型」の着用が普通と考えた方がいいかと思います。

4.「フルハーネス型」が原則となるデメリット

・「フルハーネス型」は値段が高い

「フルハーネス型」は「胴ベルト型(一本吊り)」に比べて値段が非常に高いです。

「胴ベルト型(一本吊り)」の値段は3,000円~10,000円くらいですが、「フルハーネス型」の値段は14,000円~30,000円以上と大幅に値段が高いです。

注意点「フルハーネス型」の値段は高いので、盗難に遭った時のリスクも大きくなります。

私の知り合いは、一本2万円の「フルハーネス型」を5本盗まれて、10万円分の盗難被害に遭ったそうです。

5.「フルハーネス型」に腰ベルトは必要か?

これは、私が気になっていた事なのですが、フルハーネス型で「腰ベルト無し」と「腰ベルト付き」の物が売っていたので、フルハーネス型に「腰ベルト」は必要なのか「特別教育」を受講した時に、教育実施者の方に聞いてみた所「腰ベルト」は無くてもいいそうです。

腰袋等を付ける人用に、「腰ベルト付き」の「フルハーネス型墜落制止用器具」が販売されているそうです。

6.さいごに

建築業は、安全基準や社会保険の加入義務化など、年々、色々な部分で基準が厳しくなっています。

昔は建築関係は余り厳しくなかったので、私は半袖と運動靴で仕事をしていました。

しかも、何を考えていたのか、Tシャツのお腹の部分を山本リンダのように括っていました(笑)

今、そんな格好で建築現場にいたら速攻で退場をくらいます。

建築業の基準は色々と厳しくなっていますが、そのかわりと言っては何ですが、世の中も色々と便利になっています。

世の中が昔より便利になった利点を活かして、建築業の厳しくなっていく色々な基準に早めに対応していくのがいいかと思います(*‘∀‘)

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