現在は、個人事業主の確定申告シーズンの真っ只中です(2020年2月下旬に記事を書いています)。
私が荷揚げ屋(揚重業)として独立したのが、2013年の秋なので、7度目の確定申告になります。
今回は、確定申告の模様と、確定申告時の注意点をお伝えし、これから確定申告をされる方や、これから個人事業主として独立を考えている方の参考にしていただければと思います。
1.確定申告書は会計ソフトで作成
目次
・帳簿は青色申告用の会計ソフトで付けています
私は、帳簿はパソコンで、青色申告ソフトを使用して付けています。
私が使っている会計ソフトは やよいの青色申告 のインストール(パッケージ)版です。
なぜ、このソフト使っているかというと、私が独立した時点で やよいの青色申告が一番売れている青色申告ソフトだったので使う事にしました。
※当時は青色申告ソフトはインストール型しかありませんでした。
しかし、今はインストール型以外に、クラウド型の青色申告ソフトも販売されています。
クラウド型の操作はインストール型より簡単で、複数のデバイスで使用でき、パソコンを買い替える時も、新しいパソコンにログインするだけでいいので楽です。
※ただし、多機能なのはインストール型です。
やよいの青色申告も、やよいの青色申告オンライン を販売しています。
他にもクラウド型の会計ソフトでは freee も人気です。
ちなみに、青色申告ではなく白色申告をされる方は、白色申告用のクラウド型の会計ソフトも販売されています。
なお、freee は、青色申告・白色申告両方に対応しています。
・青色申告ソフトを使えば、確定申告書の作成は簡単
確定申告書の作成は、青色申告用の会計ソフトを使えば簡単です。
「やよいの青色申告」のインストール版を例に、手順を紹介します。
まず、「決算・申告」をクリックします
「所得税確定申告書B」をクリックします。
「確定申告書B」が表示されますので、マイナンバー、所得控除・税額控除を記入し、金額に間違いがないか確認しましょう。
次に「青色申告決算書(一般用)」をクリックします。
「青色申告決算書(一般用)」の内容に誤りがないか確認し、誤りがあれば修正しましょう。
確認が終わりましたら、「確定申告書B」と「青色申告決算書(一般用)」を印刷して、印鑑を押印しましょう。
確定申告書の控えも、忘れずに印刷しておきましょう。
確定申告書の控えは、仕事上の保険の手続きなどで必要な場合があります。
必ず保管しておきましょう。
2.各種所得控除・税額控除をお忘れなく
・所得控除の種類
所得税額は
収入 - 経費 - 所得控除 × 税率 = 所得税額
となりますので、所得控除が大きければ大きいほど、納める所得税額は低くなります。
個人事業主の各種所得控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 基礎控除
・税額控除の種類
所得税額(税金)からダイレクトに差し引くので、納付税額にストレートに影響がでます。
個人事業主の各種税額控除
- 配当控除
- 外国税額控除
- 政党等寄付金特別控除
- 認定NPO法人等寄付金特別控除
- 公益社団法人等寄付金特別控除
- (特定増改築)住宅借入金等特別控除
- 住宅耐震改修特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除
- 認定住宅新築等特別税額控除
- 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
- 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 地域活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別
- 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
- 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- 特定中小事業主が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除
- 革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
- 所得税額から控除される特別控除の特例
所得控除や税額控除を差し引きし忘れると、所得税だけだなく住民税も高くなってしまいます。
※住民税は所得税額の納付額を元に、金額が決定されます。
3.確定申告に行ってきました !
・確定申告の納付は意外とアッサリしてます !
私は今やってる荷揚げ屋と、それ以前に運営してたキャラクターショー劇団を含めれば、20回近く確定申告をしています。
私は初めて確定申告をする前は、確定申告書や添付書類を、隅から隅までチェックされるイメージがありました。
しかし、実際は、チェック作業の用な事はほとんど行わず、ハンコをポンポンと押して終わりなので、拍子抜けした記憶があります。
※チェック作業は、後でやっているのかもしれません。
・添付書類の提示を初めて求められた
確定申告の時は添付書類 (社会保険料の支払い証明書や生命保険の支払い証明書など) を持参しなければいけない事になっています。
今までは持参していたのですが、一度も提示を求められた事がなかったので、今年は持って行きませんでした。
しかし、今年初めて添付書類の提示を求められたのです。
「持って来ていません」と伝えたら、
「提示が必要な場合は連絡しますので、連絡が来たら添付書類を持って来てください」と言われましたが、確定申告は済ます事ができました。
4.所得税は申告直後に支払いました
私は昔、お金があったら使う癖があったので( 今は、ほぼ直りました )、支払いはなるべく早めに済ますようにしています。
今回も、確定申告を済まして、支払い用紙をもらい、そのまま所得税の納付を済ませました。
5.住民税は所得税を元に算出されます
先ほども書きましたが、住民税は所得税額を元に納付額が決定されます。
所得控除や税額控除を忘れると、所得税だけでなく、住民税も高くなってしまいます。
所得税額・税額控除は忘れず差し引くようにしておきましょう。
参考知識住民税は、所得税額を元に納付額が決定され、6月中に納付額の通知がきます。
住民税自体の申告は必要ありません。
※所得税の確定申告が住民税の確定申告も兼ねている事になります。
6.さいごに
昔は、税務署もチェックする手間がかかるので、よほど儲かっている人しか個人事業主はチェックしないという噂もありました。
しかし、IT技術の発達により、申告間違い、申告漏れが、チェックしやすくなっていますので、それほど儲かっていない人でも、確定申告のチェックが厳しくなっていく可能性が高いと思います。
確定申告の前に、申告書のチェックはしっかりと行っておきましょう
(*‘∀‘)